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個人事業主の節税対策|30の事例でわかる経費計上できる費用科目

個人事業主として、節税対策をしっかりしていきたい
できるだけ節税するため、どの費用なら経費計上できるのか知りたい。

こんな悩みを解決します。

 

この記事では、個人事業主が節税するための経費について解説します。

この記事でお伝えすること

  1. 個人事業主の経費とは?を解説
  2. 経費になるもの/ならないものを具体的に紹介

の順で説明します。

 

この記事の信頼性

この記事の著者の「こばん」は、簿記FP技能士の資格を持つ "会計とお金の専門家" です。

複数メディアで節約や節税、資産運用に関する情報発信をしています。

詳しいプロフィールはこちらで確認できます。

 

この記事を読めば、あなたも賢く節税できる、お金に強い個人事業主になれます。

これから個人事業主になる方にも、すでに個人事業主として活躍中でコスト見直しをしたい方にも役立つ内容になっています。

 

ぜひ最後まで読んでみてください。

 

個人事業主の経費とは?

個人事業主や自営業の方にとって、支出をどの程度経費計上できるかは非常に重要です。

経費にできる費用を漏らさず計上することで、所得税を大幅に節税できるからです。

 

しかし、事業に関する支出だからといって全てを経費にできるわけではありません。

  • どの費用が計上できる?
  • いくらまでなら計上できる?

ということをしっかり理解しておくことが、賢い個人事業主になるには必須条件です。

 

個人事業主の "経費" とは?(経費の定義)

経費とは、「事業を行うのに必要な費用」のことです。

 

国税庁の定義は、以下の通りです。

  1. 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 

  2. その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 

引用元:やさしい必要経費の知識|国税庁

 

つまり、経費とは支出された金額全てを含むのではありません。

事業に関連するものだけを経費とみなせるのです。

 

経費かどうかの判断基準は「事業を行う上で、必要不可欠な支出であるか」ですが、事業に関する費用でも一部分のみが経費として認められるケースもあります。

たとえば自宅で仕事をしているからといって、家賃のすべてが経費になるわけではありません。

あくまで、仕事をする際に必要なスペースを家賃から割り出した分のみが「経費」になるのです。

 

個人事業主の "経費" に上限はない

個人事業主が確定申告の際に経費計上できる金額には、上限がありません

 

どんなに高額なものでも「仕事に必要である」ことが証明できれば経費になります。

ただし、売上や事業の規模に対して不自然に高額な場合認められないケースもあります。

たとえば年商100万円の個人事業主が1回5万円の接待交際費を年に10回以上計上していると、すべてが事業のためではないと判断されることがあります。

 

収入や業務内容と照らし合わせ、適切な金額・頻度であるかも判断材料の1つなのです。

経費として計上するための注意点としては、大きな金額でなくても領収書に支出の目的を記載する等して、使途を証明できるようにしておくことがポイントです。

 

個人事業主の "経費" 計上の効用

経費は確定申告のときに、収入から差し引くことが認められています。

つまり必要な経費をもれなく正確に計上することで、所得額を抑えられるのです。

 

所得額が減るということは、その分課税される税金も少なくなり、結果として節税できるのです。

こばん
所得税を節税するには、できるだけ多く経費を計上するのが良いのですね。

 

個人事業主の経費になるもの/ならないもの

Yes or No

ここからは、

  • 経費になるもの
  • 経費にならないもの

を区別するための知識を身につけましょう。

 

一般的な区分をベースにおおまかに理解した上で、具体的事例で理解を深めましょう。

 

個人事業主の経費になるもの(一般的な費用科目の例)

個人事業主の経費に「なるもの」

以下が、経費になるものの一例です。

基本的に経費に「なるもの」

  • 地代家賃代(礼金を含む)
  • 水道光熱費
  • 広告宣伝費
  • 通信費 
  • 消耗品費  
  • 減価償却費 
  • 租税公課 
  • 旅費交通費 
  • 修繕費 
  • 外注工賃
  • 荷造運賃 
  • 福利厚生費  
  • 給料賃金
  • 利子割引料 
  • 損害保険料
  • 貸倒金 

 

個人事業主の経費に「ならないもの」

以下が、経費にならないものの一例です。

基本的に経費に「ならないもの」

  • 事業主の給料
  • 事業主自身の健康診断費用 
  • 敷金 
  • 事業と無関係の費用

このように科目名だけ見ても、結局、具体的なケースにおいて「何が経費になって、何がならないの?」というイメージが湧きにくいと思います。

 

そこで、以下に具体例をあげていますのでご参考にしてみてください。

よくある事例を30ケース挙げてみました。

 

個人事業主の経費になる? or ならない? 具体的事例30選

こんなときどうなる?

Q1. 事業で自宅を使っている場合の家賃

A1. 〇(一部OK)

事業で自宅を使用している場合は経費になります。

ただし、その際には自宅面積のうち業に使用している部分の割合に応じてとなります。

例えば自宅面積のうち3割を事業のために使用している場合は家賃の3割が経費として認められることになります。

 

 

こんなときどうなる?

Q2. 携帯電話の費用

A2. 〇(一部OK)

携帯電話の電話代は「経費」になります。

注意点として、プライベート用と仕事用を一緒にしている場合には、全体から仕事で使用した部分の割合のみしか経費計上できません。

 

 

こんなときどうなる?

Q3. 事業で利用するストーブの灯油代

A3. 

暖を取るために使った灯油購入代なども経費になります。

「光熱費」としての経費計上になります。

 

 

こんなときどうなる?

Q4. 事業で自宅を使っている場合の水道費

A4. 〇(一部OK)

水道費は経費になります。

電気・水道・ガスといった水道光熱費は、事業に対して使っている割合の分を経費計上することができます。

 

 

こんなときどうなる?

Q5. インターネットなど通信費

A5. 〇(一部OK)

インターネット利用料は経費になります。

ただし注意点として、携帯電話(Q3)と同様にプライベート用と仕事用を一緒にしている場合には、全体から仕事で使用した部分の割合のみしか経費計上できません。

 

 

こんなときどうなる?

Q6. SuicaやPASMOなどの電子マネーで払った交通費

A6. 

SuicaやPASMOを利用した交通費も経費になります。
ただし、チャージ時の領収書のみでは交通費として認められない可能性が高いため、こまめに履歴を印刷しておくようにしましょう。

 

 

こんなときどうなる?

Q7. 事業所で読む本や雑誌の購入代金

A7. 

「新聞図書費」として経費になります。

 

 

こんなときどうなる?

Q8. 私的なCDや書籍の購入代金

A8. ×

事業に関係のない個人事業主の私的な出費は、経費として計上できません。

私的に購入したCDや書籍の他、飲食費なども同様です。

もちろん、これらの出費を、資料など「事業に必要なもの」として説明できるのであれば、すべて経費にすることが可能ですが、用途が不明瞭な場合税務トラブルの原因になりかねません。

 

 

こんなときどうなる?

Q9. 10万円以下の備品や消耗品(コピー用紙などの文房具、ペン、オフィス機器など)の購入代金

A9. 

「消耗品費」として経費になります。

 

 

こんなときどうなる?

Q10. パソコンなど、10万円を超えるものの購入代金

 

A10. ×

パソコンなど1点10万円を超える機材などは「経費」ではなく「固定資産」として計上されます。

その上で、法定耐用年数に応じて「減価償却費」として経費に計上します。

 

 

こんなときどうなる?

Q11. プライベート・事業利用兼用の車のガソリン代

A11. OK(一部)

ガソリン代は経費になります。

ただし、経費計上可能なのは事業で使っている部分のみとなります。

例えば、期間中の総走行距離が100Kmでその内の30Kmが事業のための利用の場合にはその30Kmの部分が経費計上可能となります。
購入費の減価償却費なども同様に使用割合に応じて経費計上できます。

なお、自動車の購入代金は、資産に計上して減価償却するのが一般的です。

参考

トヨタの愛車サブスクリプションサービス「KINTO」なら、経費処理がかんたんで高い節税効果があります。

ガソリン代の他、保険料や税金もすべてコミコミの月額定額制で、全額経費計上できるからです。

トヨタのKINTOについては詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

個人事業主のクルマ節税|トヨタKINTOを選ぶべき7つの理由

続きを見る

 

 

こんなときどうなる?

Q12. 事業で車を使った際の駐車違反の罰金

A12. NG

罰金は経費になりません。
ただし、その際にかかったレッカー代などの費用は経費計上することができます。

 

 

こんなときどうなる?

Q13. 名刺の作成費用

A13. OK

事業のための名刺の作成費用は「広告宣伝費」として経費になります。
なお、年賀状なども事業の宣伝に使っていれば経費計上することができます。

 

 

こんなときどうなる?

Q14. 事業主自身の給料や福利厚生、年金、保険料

A14. ×

個人事業主自身の出費は、経費として計上できません。

例えば給料ですが、従業員の給料や外注スタッフのギャランティは経費になります。しかし個人事業主自身の給料は経費になりません。

※所得から経費、税金を差し引いた金額が基本的に事業主が自由に使えるお金であるため、本人の給与という概念が個人事業はありません。
福利厚生の面でも、従業員の健康診断費は経費になります。しかし個人事業主自身の健康診断費は経費になりません。
個人事業主自身の国民年金や国民健康保険の保険料なども経費になりません。生命保険料や損害保険料も同様です(ただし、控除に記入することは可能です)。

 

 

こんなときどうなる?

Q15. 個人事業主と生計を一にする家族や親族への支払い

A15. △(場合による)

個人事業主と生計をともにする家族や親族は、事業主と家計が同じとみなされます。そのため、給料を支払っていても、原則は経費として計上できません。

しかし、青色事業専従者給与を事前に届け出て青色申告をする場合には、条件を満たした家族や親族の給与を経費に計上できます。

【参考】青色事業専従者給与についてもっと知りたい方は ↓こちらを読む↓

 
 

こんなときどうなる?

Q16. 印紙税、固定資産税、自動車税、軽自動車税、不動産取得税など、事業に掛かる税金

A16. 

事業の租税公課は経費になります。

 

 

こんなときどうなる?

Q17. 個人事業主の税金(所得税、住民税など)

 

A17. ×

個人事業主の所得税と住民税は、事業に関係なく支払う義務があります。(事業ではなく、事業主本人に課せられるものです。)

そのため、経費としては計上できません。
ただし、事業用の印紙税や個人事業税といった税金は、経費として計上が可能です。

 

 

こんなときどうなる?

Q18. スーツの購入代金

A18. △(場合による)

使用実態によります。

・職務で専ら着用している
・地位・職種に応じ勤務上、一定の種類・品質・数量以上の被服を必要とする
場合などは経費として認められるケースがあります。

 

 

こんなときどうなる?

Q19. メガネの購入代金

A19. ×

メガネは事業に関係なく普段の生活に必要になると考えられるため、経費にはなりません。

 

 

こんなときどうなる?

Q20. 出張時の宿泊費、交通費

A20. 

事業に必要な出張関連費用は「旅費交通費」として経費になります。

 

 

こんなときどうなる?

Q21. 取引先との忘年会の費用

A21. 

忘年会でかかった費用は「接待交際費」になるため経費になります。
ただし、認められるのは一次会の費用までで、一次会の費用も社会通念上通用する程度の金額となっています。

なお、会議を目的として行われている場合は「会議費」という科目に入ります。
会議費とは、会議のための飲食などの費用を指します。

 

 

こんなときどうなる?

Q22. キャバクラなどでの接待の費用

A22. 

既存顧客や見込み客との親睦を深めて良好な関係維持や受注を目的としていますので経費となります。

 

 

こんなときどうなる?

Q23. セミナーの参加費

A23. 

自分の事業に関係があるようなセミナーへの参加費は経費になります。

 

こんなときどうなる?

Q24. スポーツクラブの会費

A24. ×

スポーツクラブの会費は経費になりません。
個人事業主の場合には「福利厚生」という概念が存在していないためです。

 

 

こんなときどうなる?

Q25. 個人事業主の健康診断や人間ドックの費用

A25. ×

健康診断などの費用は経費になりません。

福利厚生は、従業員のための制度で、事業主本人には使えません。そのため、個人事業主の場合は、法人の場合と異なり、プライベートな支出と判断されてしまいます。

 

 

こんなときどうなる?

Q26. 生命保険料の費用

A26. ×

個人事業主の生命保険料は経費になりません。
一方で会社の代表者の生命保険の保険料は経費として認められています。

 
 

こんなときどうなる?

Q27. 自宅兼事務所においた観葉植物の費用

A27. △(場合による)

観葉植物は経費になる可能性が高いです。
経費計上可能なものは事業に関連した支出であり、自宅兼事務所という前提において、事業用として区分したエリアに配置されているのであれば、認められる可能性が高いと考えられます。

 

 

こんなときどうなる?

Q28. 自宅兼事務所に設置したウォーターサーバーの費用

A28. △(場合による)

あくまでも事業で使用している場合に限り経費になります。

なお、お客様に提供している場合は「交際費」などでの経費計上が可能となります。

 

こんなときどうなる?

Q29. カフェで仕事をした場合の飲食費

A29. 

ノマドワーカーがカフェで仕事している場合のカフェ代は、経費にすることができます。

ただし、食事代部分は家事費になり経費扱いにはできません。

 

 

こんなときどうなる?

Q30. 自宅兼事務所を引越しする場合の引越し費用

A30. 〇(一部OK)

引越し費用も経費になります。

その場合の計算方法としては家賃の場合と同様に自宅面積の内で事業に使用している部分の割合に応じてということになります。

なお、礼金も同様に割合に応じて経費計上することができますが、敷金はNGとなっています。敷金は基本的に退去時に返金されると想定されるため資産とみなされます。

 

さいごに(個人事業主の節税対策には知識が必須です!)

この記事では、個人事業主の経費について解説しました。

「経費として認められる費用って、意外と多い!」

と感じた方がほとんどではないでしょうか?

 

経費として認められることを知らずに確定申告の際に経費計上しないと、所得税を必要以上に多く支払うことになってしまいます。

知っているかどうか、つまり知識の差で手元に残るお金が変わってきてしまうのです。

 

しっかり知識を身につけることは、賢い経営者になる必須条件です

経費に関する知識を身につけ、個人事業主としての節税対策を完璧にしていきましょう。

 

この記事を読んだあなたが、経費に関する知識を深め、個人事業主として節税するヒントを得て頂けたならうれしいです。

今回は以上です。

 

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  • この記事を書いた人

こばん

【経歴】横浜国大卒▶︎食品会社に勤務▶︎2021年3月より副業で当ブログの運営開始|NFTクリエイター 兼 NFT情報メディア運営責任者として、当サイトおよびX(旧・Twitter)などで情報発信中|妻&娘2人と東京で暮らす39歳男性です

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